苦渋の決断

  • 2008/07/07(月) 23:51:47

 3日ブログの最後でも心配したように、本日も予定通りに本会議は開かれませんでした。3日の本会議で議決された「議場で配布された説明員のとおり議事を進める旨の動議」が法律上の瑕疵ある違法なものとして、地方自治法176条4項に基づき市長から再議が求められたためでした。
 再議は議会と市長の二元代表性の下で、対立したときの調整手段としてまた議会に瑕疵があるときの是正手段として定められたものであり、市長が理由を付して申し立てたときには応じなければならず、議会の二分の一以上の同意で再度同じ議決をしたときには確定しますが、それに不服の場合は都道府県知事に審査を申し立てることができ、さらにその裁定に不服な場合には裁判所に提訴できるのであり、長の強力な拒否権のひとつといえます。しかしその行使は両者の溝を埋める手段がほかにないときに使われる最後の手段、といってもいいでしょう。

 私はいまの議会と市長の関係の悪化を憂慮し、心を痛めている一人で、この状況を何とか打開したいと心から願っているものですが、今回の再議の提出は方法としていかがなものだろうか、という思いもあります。
 第一には再議にかけるまでのプロセスの中で、代表者会議、議会運営委員会でもっと説明員の出席問題をはっきりと議論しなければならなかったのに、その席上での議論や,自民公明からの反論があいまいであったことです。公開されている議会運営委員会(代表者会議は非公開)をモニターで見る限りにおいても、自公の委員は黙していることが多いように思えます。7月2日の議会運営委員会においても議会運営委員会の意思は出席停止で決まったように思えました(7月3日ブログ参照)。また4月7日以降日にちがあったわけですから、再議を申し立てるという手段よりも、もっと別の方法があったのではないか、逆にこの手段の行使は両者の溝をさらに深めてしまうのではないか
 また何よりも議会が再議の申し立てに対して、前回と違う結論を導いた場合には、議会はいったい何を議論していたのか、ということになりかねず、そういう意味からも再議の議決も前回と同じ結論であることが、議会の整合性のうえからも重要ではないか、と考えましたし、知事裁定なり訴訟において議会での決議が違法な決議としてさかのぼって無効になったとしても、説明員の出席停止の措置を復元することはできないわけですから、面子がたつということ以外にどれだけのメリットがあるのか、疑問に思うからです。

 しかしながら私自身は、説明員の出席停止問題のもともとの発端である4月7日の議長の措置については、その妥当性に疑問を感じているのであり、その後の議会運営についても疑問を感じている一人ですから、今回の再議の申立について自分がどういう態度をとるのか、については大いに悩み苦しみました。
 しかし再議の申立が通って議会の議決がひっくり返るほうがあとの影響は大きいのではないか、と考え、苦渋の選択で私は再議の申立を否定する立場に立ちました。結局議会は3日と同じ議決をして再議の申立は否決され、明日(8日)に本会議が開かれることになりました。議会を少しでも早く開くためには再議の申立に反対する立場に立つほうが混乱も少なくいくのではないか、と考えました。ぜひその方向で事態が収束されることを願うばかりです。

 しかし市長にはまだ府知事に裁決の不服を申し立てる権利があり、今後の流れなまだまだ流動的です。東大阪市の「コップの中の嵐」が東大阪市のなかで収まり、議会が一日でも早く正常化することを私は心からのぞんでいるのですが・・・・